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某家電量販店(発注者)が下請け会社に仕事を止めるぞと脅しをかけたり、店舗に人を派遣しろという要請をしてきます。 これっ…

某家電量販店(発注者)が下請け会社に仕事を止めるぞと脅しをかけたり、店舗に人を派遣しろという要請をしてきます。 これって違法ではないのですか?

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  • ベストアンサー

    某家電量販店(発注者)と御社が「下請法」に該当する取引なら、 それに抵触しますね。 下請法が適用になるかどうかは双方の「資本金額と取引内容」の2要件です。 下記ご参照下さい。 下請取引適正化推進講習会テキスト(令和3年11月)最新版 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/shitauke_koushu.pdf P.72 カ 購入・利用強制の禁止(第4条第1項第6号) P.74 ③ 自社が指定する役務の利用強制 a P.79 コ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(第4条第2項第3号) 親事業者は,下請事業者に対して,自己のために金銭,役務その他の経済上の利益を提供させることにより,下請事業者の利益を不当に害すると本法違反となる。 ● この規定が設けられたねらい 下請事業者が親事業者のために協賛金,従業員の派遣等の経済上の利益を提供させられることにより,下請事業者の利益が不当に害されることを防止するためである。 ● 「金銭,役務その他の経済上の利益」 「金銭,役務その他の経済上の利益」とは,協賛金,従業員の派遣等の名目の如何を問わず,下請代金の支払とは独立して行われる金銭の提供,作業への労務の提供等を含むものである。 ● 以下のような方法で自己のために経済上の利益の提供を要請することは,不当な経済上の利益の提供要請に該当するおそれがある。 (ア) 購買・外注担当者等下請取引に影響を及ぼすこととなる者が下請事業者に金銭・労働力の提供を要請すること。 (イ) 下請事業者ごとに目標額又は目標量を定めて金銭・労働力の提供を要請すること。 (ウ) 下請事業者に対して,要請に応じなければ不利益な取扱いをする旨示唆して金銭・労働力の提供を要請すること。 (エ) 下請事業者が提供する意思がないと表明したにもかかわらず,又はその表明がなくとも明らかに提供する意思がないと認められるにもかかわらず,重ねて金銭・労働力の提供を要請すること。 下請法は僅か12条しかないもので、具体的内容が判りません。 そのために公取・中小企業庁が毎年11月に全国で下請法の講習会を開催し、 そこで配布されるのが上記ののテキストです。 実質的にこれが公の下請法教科書のような存在になっています。 尚、下請法に該当せずとも、その上位法である独占禁止法などに抵触する 場合がありますので、上記テキストの最終ページに「相談窓口」の記載が ありますから、気軽に電話してご相談下さい。秘密は絶対厳守されます。 今の電話相談のやり方は、こちらから電話すると担当者がこちらの電話番号を 聞いて一端電話を切り、先方から掛け直してくる方法になっています。 私は過去に何度も相談し、丁寧にお答頂けますよ。 どうか頑張ってください。

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