業務上必要な指導なら 勤務時間内での説教は該当しないです あとは説教の内容次第です 怒鳴りつけるなどがあればパワハラに該当します その他、不当に拘束する トイレ、食事をさせない、休憩時間を取らさない、帰らさない などがあればパワハラに該当します
>8時間にわたる説教や反省文はパワハラに該当しますか? 業務時間の丸一日をそれに費やしたのだとしたら、内容によるけど、先ずパワハラ呼ばわりされても仕方ないだろうね。
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