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通勤車両、私用車の業務使用車両、単身赴任時に使用する私用車を用いる場合の証明書類について

通勤車両、私用車の業務使用車両、単身赴任時に使用する私用車を用いる場合の証明書類について一般の会社へ勤める友人は、私の会社の社員規則と異なります。通勤や業務に使う車両の場合、安全運転管理の観点で、運転免許証と車検証と任意保険の保険金額の確認をするのは、多くの企業で実施されています。私や彼の会社もです。通勤や業務の使用の場合は写しの提出はしないのです。しかし、単身赴任の場合だけは、証明書の写しの提出を会社から求められて、困惑しているのが友人です。車検証には、彼がどんな車に乗っているかも判ってしまいます。車の車種の提出は不要であり、運行可能な自動車を使っている事さえ確認できれば、目的は達成されると思います。その様な逸脱した規則は私の会社にはありません。 個人情報の提供範囲も限定的にすべきで、このケースは越権行為であり、過度な要求であると私も思います。通勤や業務に使う従業員には、原木の写しを要求せずに、単身赴任者の従業員には写しの提出を求める企業は、法に基づいているのでしょうか?教えて頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    通勤や業務に使用する自動車について、任意保険証書・自賠責保険保険証書・自動車検査証の提出を求める企業があります。 企業は使用人が業務中や通勤途上で人身事故により、被害者から損害賠償を請求された場合,使用人と連帯して賠償責任を負います。 企業防衛の為に「任意保険証書・自賠責保険保険証書・自動車検査証」の提出を求めます。 企業防衛については各企業により考え方が異なりますが,提出を求める場合は、保険に加入している自動車かを確認する為に自動車検査証が必要です。 単身赴任だけ提出とかの意味不明ですが、単身赴任赴任でも自家用車を通勤や業務に使用する場合,企業は自己防衛の為に「任意保険証書・自賠責保険保険証書・自動車検査証」の提出を求めるのは間違いではありません。 通勤・業務で使用しない自動車用車について「任意保険証書・自賠責保険保険証書・自動車検査証」を提出する必要はありません。

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