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休職についての質問です。 無期雇用の派遣社員なんですが胃痛が酷く仮に休んでいます。 医者に診断して貰ったところ検査し…

休職についての質問です。 無期雇用の派遣社員なんですが胃痛が酷く仮に休んでいます。 医者に診断して貰ったところ検査しても異常はなくストレスが原因ではという見解でした。会社に伝えたところ診断書がないと休職に出来ないからと言われ、医者に話すとストレスでは診断書が出せないとのこと。 そもそものストレスは会社同僚との人間関係にあります。 会社に伝えると会議すると言われました。 私は10月まで休養させて欲しいと希望を伝えたのですが、こういう場合どうなんでしょうか? 法的なものももしわかる方いたら教えて頂けますか?

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回答(1件)

  • 休職しようと思うと医師の診断書が必要になります。 医師による「就労不能」という内容の診断書があって「休職」という扱いに出来るのです。 体調不良によるお休み(診断書のない自己申告)はただの欠勤なので、無給でボーナスにも影響し、長期的な欠勤や欠勤が度重なると、勤怠不良として降格や懲戒処分が検討される事案です。 通常の欠勤であれば1ヶ月も休まれるといらない従業員と判断されるでしょう。 休職は会社の福利厚生で、私傷病による傷病休暇制度を利用すれば給料の一部が支払われ、ドクターストップによる就労不能なのでそれを理由に解雇や降格などが出来ません。 どのような理由で会議されるのかわかりませんので、例外を作って休ませてあげたいんだがどうか、という話なのか、欠勤するなら雇用の見直しを、という話なのか、ストレス源が職場の人間関係だと会社がわかっていて改善に努める会議なのか… 正当に休むなら医師に就労不能の診断書を出してもらって休職する 退職する の2択かと思います。

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