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クラウドソーシングサイトから、「○○さんから報酬が支払われました。金額△△円」というメールが送られてきます。

クラウドソーシングサイトから、「○○さんから報酬が支払われました。金額△△円」というメールが送られてきます。電子帳簿保存法では取引に関わるメールも保存しなければならないそうですが、このようなメールや報酬の交渉のメールといった金額の書かれているものはすべて保存しなければならないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    クラウドソーシングサイトを利用していないので、おそらくですが、そのメールは電子帳簿保存法で保存すべき、国税関係書類には該当しないと思われます。 クライアントとの間のやり取りで、 ・クライアントへの見積書/納品書/請求書/領収書の控え ・クライアントから受領した注文書/検収書 の原本が紙ではなく、電子データ(PDF等)のみの場合に、その電子データを電子データのまま保存する必要があります。 クラウドソーシングサイトからダウンロードできるものは、ダウンロードして保存してください。 メール本文と、添付やダウンロードできる書類の内容が同じものであれば、正式版の1つを保存すれば良いです。 メール本文にしか記載していない内容(例えば内訳とか)があれば、メールも保存する必要がありますが、レアケースだと思われます。 また、交渉過程の情報は保存不要ですが、一度正式に見積を出し、その後再見積もりを行った場合は、両方保存が必要です。 その他、クラウドソーシングサイトに支払う手数料等についての証憑も保存必要です。

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