クラウドソーシングサイトを利用していないので、おそらくですが、そのメールは電子帳簿保存法で保存すべき、国税関係書類には該当しないと思われます。 クライアントとの間のやり取りで、 ・クライアントへの見積書/納品書/請求書/領収書の控え ・クライアントから受領した注文書/検収書 の原本が紙ではなく、電子データ(PDF等)のみの場合に、その電子データを電子データのまま保存する必要があります。 クラウドソーシングサイトからダウンロードできるものは、ダウンロードして保存してください。 メール本文と、添付やダウンロードできる書類の内容が同じものであれば、正式版の1つを保存すれば良いです。 メール本文にしか記載していない内容(例えば内訳とか)があれば、メールも保存する必要がありますが、レアケースだと思われます。 また、交渉過程の情報は保存不要ですが、一度正式に見積を出し、その後再見積もりを行った場合は、両方保存が必要です。 その他、クラウドソーシングサイトに支払う手数料等についての証憑も保存必要です。
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