解決済み
そうだとは限りません。 まず、教育委員会の委員は、その自治体に被選挙権を有する人。という事が法令で決まって居ます。 注意点は、選挙権ではなく被選挙権、つまりは立候補出来る人です。 自治体の場合は25歳からが年齢としては対象で、さらにはその自治体に3ヶ月以上居住している必要がある。という事になっています。 また、選挙違反などで被選挙権が停止される事があるため、そういう犯罪はして居ない。という条件があります。 上記の条件を満たしつつ、その自治体の議会で教育長として賛成多数で選任されれば、なる事が出来ます。 ちなみに・・・結構勘違いされる部分ですが、教育委員会って、学校だけを担当している組織ではありません。 ・文化財関連 ・スポーツ関連 ・社会教育関連 ・図書関連 ・学校教育関連 など、様々な業務を担当しています。 このため、公営陸上競技場などの運営も基本的には教育委員会ですし、公営図書館も同様です。 また、公営社会教育施設(公民館のこと)も、教育委員会です。 つまり、公民館でやるおじいちゃんの健康体操とかも、教育委員会の業務になります。 なので、学校の校長をやっているからと言って、古墳などに詳しいとは限らないため、必ず校長がやるとか、そういうルールはないです。 ただ注意点として、教育長と4人の教育委員で、全分野を網羅する必要があるため、学校教育に関する専門家が確かに1人は入って居ます。 このため、元学校長が選ばれる。という事も確かにある訳ですが、あくまでも5人の中に1人居るとかそういう話になるので、教育長か教育委員かは何とも言えません。 とりあえずはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
そんなことはありません。 教育に全然携わってこなかった方が、いきなり教育長になることもあります。 年齢も、特にルールは無いのでは。
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