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軽貨物の業務委託契約において、3ヶ月以内に辞めた場合、10万円の違約金を支払うことと記載されていました。これは法律的にも…

軽貨物の業務委託契約において、3ヶ月以内に辞めた場合、10万円の違約金を支払うことと記載されていました。これは法律的にも通るのでしょうか?というのも、ちらっと調べたところ、こちらの法律等の回答がある投稿が目に入り、気になったので投稿した次第です。よろしくお願いいたします。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12245721747 面接時、口頭でのふんわりと説明を受け了承はしましたが、先日、業務開始日5日前に初めて研修として先輩の車に同乗をさせてもらった時に、朝の準備の時間が勤務開始時間に含まれていなかったことや、合間合間に生まれる次の時間指定配達までの何もできない時間が生まれる等、具体的な話が違うと感じ、ワークスタイルが合わないと思い、契約解除を申し出ました。

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回答(3件)

  • 業務委託の個人事業者にたいして請負契約を期間内にやめることに対しての違約金は、金額の大小を含め現在の刑法に触れるという事はありません。よって違法とはならないのです。 ただこれは 『いちから教えた新人事業者が一人前になる前にやめていくのは教育時間の無駄』と考える会社側が、3ヶ月以内にで契約を破棄して離れていく事業者が多いために『せっかく稼いだ売上から10万円差っ引くぞ』と言っているわけです。 あなたはまだ研修の段階でたいした売上は作れていないのですから10万円を払う必要はないという事になります。 仮に請負契約の初月に20万円の売上があった場合など…契約解除を申し出たら振込が10万円引かれていたと訴訟を起こしても、会社側は『あなたを一人前に育てるのに時間と費用がかかっているし、加盟登録時に説明している』などと万全の体制が敷かれています。

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  • 全く違法ではありません。過去の解答は労働基準法に反してないかと言う答えですが、業務委託契約は労基法は適用されません。労基法は雇用契約に対して適用される法律ですのでピント外れの間違った解答です。 そんなことで揉めるより、さっさとケジメをつけて次の職を探した方がいいでしょう。

  • 人手不足なんでしょうね、それを承知で応募する人が狙いだから自信が無ければいかなければいい。 通販の最初だけ安くて途中解約出来ない能登にてますね、問題はありますが。

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