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マンション管理士試験の過去問で不明点があり質問します。 なぜ時効完成猶予期間を経過したら時効が完成が確定してるので…

マンション管理士試験の過去問で不明点があり質問します。 なぜ時効完成猶予期間を経過したら時効が完成が確定してるのでしょうか?完成猶予が成立したらいつでも時効の進行が停止すると思っていたのですが、例えば起算点から1年経過時に完成猶予が成立しても時効の完成猶予期間にはならないということですか? ----過去問---- 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者Aに対する支払の催告に基づく時効の完成猶予期間を経過した後に、その支払額や支払方法について、あらためてAと協議を行う旨の合意が書面でなされたときには、その合意から1年を経過した時、協議期間を定めている場合にはその期間を経過した時、当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する通知を書面で送付した場合にはその通知の到達から6ヵ月を経過した時、の最も早い時まで時効の完成猶予が認められる。 ----解答---- 誤り。催告に基づく時効の完成猶予期間を経過すれば、時効の完成は猶予されず時効が完成するので、その後に協議を行う旨の合意がなされたとしても、当該合意には時効の完成猶予の効力は生じない。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「時効の完成猶予」とは、条文上は、例えば「六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」という規定です。したがって、完成猶予事由があっても、本来の時効完成がこの期間内に生じなければ、「時効の完成猶予」(=時効の完成が遅れる)という法的効果は生じません。 そうすると、「本来の時効完成がこの期間内に生じない」場合にはそもそも「時効完成猶予期間」があるとはいえないので、「時効完成猶予期間」とは、完成猶予の規定により時効完成が現実に遅らされた場合のことなのだ、と、この問題文は考えているのでしょう。 「時効完成猶予期間」という言葉の用法上このようなコンセンサスがあるのかはよく分かりませんが。

    1人が参考になると回答しました

  • 時効成立後、時効を援用せずに滞納分を支払うのならまだしも、協議をしようがどうしようが、既に時効が完成しているのだから、猶予も何も無いでしょう。

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