解決済み
嘱託社員の介護休業について教えてください。 同僚が、親の介護のために3ヶ月弱の介護休業の取得を会社に求めたところ、「嘱託社員は個人事業主だから該当しない」と言われました。介護休業は、取得できないのでしょうか。 まず、取得できない要件について、 「①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 ②介護休業申し出があった日から起算して、93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者」 この、3点はどれも該当しません。 ①10年以上働いています→5年以上勤めた時点で、更新期間の定めなし(労働者側から辞めると言わない限り更新される)と、契約書に記載ありです。②も該当しません。③は、週2.5日稼働です。 同僚は、不在中、会社に不利益がかからないように3ヶ月弱の代替を探して準備もしていました。(特殊な業種で公募ではなかなか見つからないため) ただ、介護を終えたら、元の様に働きたかっただけです。 諦めて、退職するしかないのでしょうか。 また、このような内容の相談は、どの様な機関にすべきか、ご教授いただけますと幸いです。
説明が不足しており申し訳ありません。 親の状態は脳疾患の後遺症で常に介護が必要な状態です。
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同僚の方が個人事業主かどうかが争われる内容なのでしょう。 会社との契約、実際の就業についてまず士業の方に確認してもらうべきです。 その上で、個人事業主にあたらないなら、労基から指導してもらうことになります。 相手が異議を申し立てるなら、労働審判を覚悟することになります。
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相談するなら労基ですね。 今回の場合、要介護状態であるかどうかが重要となります。要介護状態であれば会社は労働者介護休業を拒否できません。 ただ、給料が出るかどうかは会社次第です。もし今回の事が原因で退職となった場合には撤回を求めることもできます。
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