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ハローワークの職業訓練校を、就職する気がなく、企業したいが為に無料で受講し、おまけに月10万円の生活支援の給付金をもらっていたら、どんな罪に問われますか?
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まずは質問の内容を正しく記載してください。「ハローワークの職業訓練校を」とありますがハローワークで訓練施設特に「校」と付く施設は運営してません。ハローワークは求職者が就職のために職業訓練が必要と認めた場合に公共職業訓練または求職者支援訓練の受講指示や支援指示を出します。この時点で「就労意思」が無いのに偽って指示が得られるような相談をすれば「詐欺罪」が適用になる可能性はあります。「おまけに月10万円の生活支援の給付金」支給要件をごまかしていなければ問題は無いですが。前述の受講そのものに虚偽があれば支給され金額の返還と2倍の罰金が科せられることになり。罰金刑となれば前科者となります。 どんな罪?基本的には「詐欺罪」になると思います。虚偽申告ですから
詐欺罪となります。 犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)されます。
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