解決済み
生活保護の方が整骨院へ骨折,脱臼、捻挫、打撲、挫傷で受診する際の流れや仕組みを知りたいです。 教えて頂ける方おりましたらお願い致します。
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接骨院経営者です。 捻挫、打撲、挫傷であれば、医師の同意は必要ありませんが、役所の福祉課で要否意見書(病院にかかるときに使う医療券のようなもの)が接骨院(整骨院)にかかりたいからと貰えるかは、定かではありません。 福祉課からすれば、整形外科通ってくださいよ!となりますからね。 骨折、脱臼は医師の同意が得られた場合、整骨院受診可能です。 福祉課も医師の同意がある以上、要否意見書を出してくれますよ。
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生活保護の場合、上記の場合には、あたりまえに治療が優先されますので、その時点で、整骨院は除外されます。基本、整骨院は治療するところではありませんので。で、通える範囲に整形外科が有れば、当たり前に、そちらが優先されます。レベルも全く違いますし。現代では最早、整骨院の存在意味はとっくに無くなっているのです。現状、整骨院がやっているのは、せいぜい慰安行為でしかないのは貴方も知っているかと思いますが。 ただし、どうしても整骨院に行きたければ、実費になると言うことです。
骨折脱臼は、医師の同意が要ります。 まあ、まともな知識と責任感を持つ医師は一切同意なんてしません。 他の運動器の怪我は、保護課に医療券を発行してもらえばいいでしょう。 まあ保護課は渋るでしょうけどね。
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