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労働基準監督官は監査のときに「虚偽陳述の禁止」の釘を刺してくれる? うちの会社はとてもブラックなので、改善のためい…

労働基準監督官は監査のときに「虚偽陳述の禁止」の釘を刺してくれる? うちの会社はとてもブラックなので、改善のためいっぺん労働基準監督官を呼びたいと思っています。しかし、上層部の人たちは基本ウソツキが多いので、監査が入っても適当なごまかしや嘘を平気で言う可能性があります。 監督官に対して虚偽の陳述をした場合、罰則があると聞きましたが、そんなことは上層部は多分知らないと思います。 監査を始める前にまず、監督官はそういった虚偽陳述を禁じますよっていう説明はしてくれるんでしょうか? 最初にどういう感じで監査に入ってくるんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特に事前説明はしませんが、陳述を取る場合は「陳述書」を必ず作成するので、その最後に「内容に相違ありません」というサインをさせられます。 ただ「陳述」と「話を聞く」のとでは意味が違います。話を聞くだけなら陳述書も取らないですし、せいぜい労基署側のメモに残るくらいです。 裁判のように「嘘偽りは申しません」的な宣誓とかサインとかは当然ありません。 あと「改善のために」的なパトロールでは労基署は来てくれません。 法違反の証拠を申告者であるあなたが示し、臨検監督をあなた名で申し込んだから、その事実を確認しに来るだけです。

  • 一般には言わないですね。というのは、労働基準監督官が訪問して監督する場合、そういうこともありうる前提で聴取するからです。しかしその後に呼び出して、労基署で聴取する際には一段厳しい、いわゆる警察署での事情聴取と同じ意味を持ちます。これにより虚偽事実を陳述した場合、送検資料の一つとなります。

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