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バイトの掛け持ちをするのに月収が88.000円未満であれば源泉徴収がされないというのは、ふたつのバイト先の月収の合計額で…

バイトの掛け持ちをするのに月収が88.000円未満であれば源泉徴収がされないというのは、ふたつのバイト先の月収の合計額でしょうか??また、月収が88.000を超えていても、年収が103万以内の場合は源泉徴収されないですか?? 年末調整や確定申告なども調べてみても結局どういうことだ?となってしまいます。 扶養内勤務、ダブルワーク、月収が88000を超えるが年収は103万以下である場合私がすることはなんですか??

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回答(2件)

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    給与所得者の扶養控除等申告書という書類を出せば甲欄処理され、適切な税処理がされます。 この場合は88,000円未満だと源泉所得税は引かれません。 この書類は1箇所にしか提出出来ないので、ダブルワークをしている方は片方が甲欄、片方は乙欄となります。 乙欄処理は給与2,900円から源泉所得税が引かれていきます。 合計額ではなくそれぞれの現場の給与で決まってきます。 例えばAの現場で8万円を稼ぎ、甲欄処理されていれば源泉所得税は0円で、Bの現場で8万円を稼ぎ、乙欄処理されていたらだいたい2400円ほど引かれます。 なお引かれた所得税は乙欄処理されている現場の源泉徴収票を用いて確定申告をすれば手元に戻ってきます。

  • ダブルワークしているなら必ず片方からは所得税が取られます。 年間103万以下なら確定申告することによって取られた所得税は返ります。 それだけです。

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