破産管財人は、決算をしなければならないので簿記的知識も必要ですが、弁護士としてはそれで十分で、簿記○級なんて資格は取らないと思います。 そもそも、破産処理の会計は、一般の継続企業を対象とした会計ではありません。清算してなくすための会計です。会計の目的が違います。 弁護士という資格がビッグ過ぎて、簿記なんか取っても意味が無いと思います。 私は弁護士ではないのであくまで想像ですが、弁護士会の中で破産管財人としての業務についての研修が設けられていると思います。 (私は税理士で、税理士会の中で色々な業務についての研修の機会が設けられています。同じようなことは、他の士業でもあるのではないかと思います。)
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