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簿記の税効果会計の質問です。

簿記の税効果会計の質問です。前期の損金不算入であった貸倒引当金繰入40000円について、当期に債権が貸倒れたことにより当事業年度の損金に算入することが認められたため、税効果会計に関する処理を行う。 なお、法人税等の実効税率は35%とする。 ですが、繰延税金資産14000/法人税等調整額14000 が間違っており、借方貸方が逆でした。どうしてでしょうか??

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 損金に参入がみとめられた =収入と費用(益金と損金)の差が税金払う額に関係してくるから、費用計上(損金計上)が認められるというのは、その分払う税金が少なくなるんですねぇ ただし、その分は来期に結局払うんです。 このような、当期がちょっとお得、翌期がその分多めに払うのでちょつと損、というケースは貸し方に繰延税金資産がきます。これは資産の減少として書いてますが、繰延税金負債、として負債の増加として書く場合もあります。(実質は同じで勘定科目が違うだけ。) まとめると、 当期ちょっと得、翌期ちょっと損 →法人税等調整額/繰延税金資産or繰延税金負債 当期ちょっと損、翌期ちょっと得 →繰延税金資産/法人税等調整額

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  • 損金不算入のときにご回答の仕訳を行い、解消時(損金算入時)にその逆仕訳を行います 前期末→繰延税金資産14000/法人税等調整額14000 当期→法人税等調整額14000/繰延税金資産14000 繰延税金資産というのは早い話税金の前払いです 会計上は40000は費用として認識されるはずですが、税務上はそれが認められず35%を掛けた14000が法人税として徴収されています 実際に徴収されたままでは会計的にはおかしいので14000だけ資産に計上するのです 実際に貸倒が発生したことにより差がなくなったので、その資産を取り崩しているというのがその仕訳の意味です

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