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区分所有法での管理者と理事長について 管理業務主任者試験 平成28年 問33の選択肢4 管理組合の理事長を区分所有者…

区分所有法での管理者と理事長について 管理業務主任者試験 平成28年 問33の選択肢4 管理組合の理事長を区分所有者から選任し、区分所有法なな定める管理者を区分所有者以外の第三者から選任する。→答え◯ 選任要件、管理者となる資格に制限がないことは理解しましたが、この設問通りに選任すると、理事長と管理者が別人になり、それぞれが存在する事になりそうですが、そう言うこともあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    国土交通省が発行している標準管理規約のコメントの別添1「外部専門家の活用のパターン」の②で外部管理者理事会監督型として例示されています。そこに、以下が記載されています。 【想定されるケース(マンションの特性) 】 ・高い専門性と透明性、区分所有者の利益の保護や最大化のニーズの高いマンション(大規模な新築マンションなどを中心に想定) ※総会は意思決定機関、管理者は知見豊富な執行者、理事会は監視機関、と分担や責任の明確化が期待できる。 ※さらに、専門性が高く、時間的な拘束が強く心理的な負担も大きい管理費回収訴訟、反社会的勢力、被災対応等の特定問題も担当することも想定。 【回答者追記】 多くの管理組合は、理事長含めた理事は、1~2年任期の輪番制で、管理組合運営に素人の方も多くいます。そこで、専門的知識が必要で厄介なことは、外部専門家に区分所有法上の管理者を務めてもらおうというシステムです。 ただ、どの程度の割合で採用されているかは、知識がありません。 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001417732.pdf

  • ないことは無いとは思いますが、普通は無いと思います。 ちょっと設問文から、見直してみては? (おそらくそこを勘違いしてるだけです。選ばせる答えは4番の○でも、その選択肢の内容としては間違っている×なのでは?)

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