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今年新卒した18です。 現在母親と二人暮しで母親が生活保護を受けており 私はバイトのみをしてる状況です。今就活をしており、トラックの横乗り、配送スタッフをする仕事に面接に行ってきました。 そこでトラックのドライバーになれれば給料が上がるとの事なのですが1日仕事体験をし私の力量次第で内定頂けるとの事でした。 このような場合内定してから普通免許を取りたいのですが生活保護で免許代は支給して頂けるのでしょうか?また、4トントラックの免許も必要らしくてそれは自分で貯めようとしてるのですがOKなのでしょうか??
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馬鹿扱いされてその気になっているw
まず免許ですが、準中型免許を取得すれば車体重量7.5トン未満または最大積載量4.5トンまでの車(いわゆる2トン車や3トン車)は運転できますが、4トントラックの運転は出来ません。これは4トントラックの車体重量が7.5トンを越えるためです。このため4トントラックを運転するには中型免許が必要になります。 中型免許は20歳以上で運転免許取得から2年以上経過していることが条件になります。 生活保護で運転免許の取得ですが、原則「免許所持が雇用条件になっている等、確実に就労するために必要な場合に限る」となっています。 費用は一時扶助の生業扶助の中の技能修得費から支給されます。基準額は年額8万4000円以内、特別基準額でも14万2000円以内なので、本来であれば免許取得費用には足りないのですが、更に特別基準の特別基準として38万円までが支給されます。ちなみに地域に関係なく全国一律です。 支給額が多額になりますし、当然監査でも指摘されるため、支給には相当慎重になります。免許が取得できませんでしたとか、免許を取得したけど就職できませんでしたでは話になりません。なので福祉事務所は企業側に「免許が取得できれば必ず採用する」という誓約書を要求すると思います。 また免許が取得できなかったり、就職できなければ返還金として支払うことになるので(相当の理由があれば免除になる場合もあり)その辺りは注意が必要です。 相当の覚悟を踏まえた上でケースワーカーに相談して下さい。そこまでの覚悟がないのであれば、給料を貯金して免許取得費用に充てることです。ケースワーカーに事情を説明すれば、福祉事務所側がお金を出すわけではないので大抵は認められると思いますが、貯金を目的以外に消費した場合は返還対象になるので注意して下さい。
最初から準中型免許を取得すれば免許は1回でクリアします。 自立可能なら支給される可能性がありますので、ケースワーカーに相談なさってください。
生活保護受給に関する手続きを業務で行っていますが、質問者様は母と世帯分地がされている状況ですか? 世帯を分離していない場合、就労活動支援で運転免許を取得できる場合もあります。 担当するワーカーの方や地域包括支援センター・基幹相談支援センターに相談してみましょう。
なるほど:1
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