解決済み
産休、育休について質問させて下さい。現在妊娠七ヶ月目に入り、先月社長に妊娠の事、これかも仕事を続けたい事を伝えましたが、ちょっと考えると言ってそのまま話が終わってしまいました。 勤務中の会社には産休、育休を取った前例はなく、男性が6名、女性が私を含めて2名の小規模な会社です。 産休、育休を取らせてもらえない事もあるのでしょうか?社則、就労規則などもなくそろそろいろいろと手続き、準備等も必要ではないかと思っております。 総務のような人もおらず、経理の人がいろいろと手続きをしてくれるとは思うのですが、その人も前例がなく解らないと言っています。 会社の経営の方もおもわしくない様子なので、それを理由に解雇になった場合は産休、育休中にもらえる手当はもらえなるのでしょうか?産休、育休中賀とれたとして、休暇中に会社がつぶれてしまったらどうなるのでしょか? どのような運びになるのか心配でどうしたものかと悩んでおります。 詳しい方がおられましたら教えて頂きたいと思います。 それと、副業(家業のようなもの)で別に収入がある場合、産休、育休の手当はもらえなくなってしまうのでしょうか? あわせて教えて頂ければと思います。 宜しくお願い致します。 因に、シングルで出産する予定です。
カテ違いだったらすみません。
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現実問題であればということですよね。 他の回答者が言うとおり、産前産後休暇および育児休業の取得に際して 労働者に不利な扱いをするのは、法律上禁止されています。 が… 世の中の現実はそんなもんじゃないですよね。 では 実際に、産前産後休暇および育児休業を行なうに当たり 会社の負担と、あなたの負担(メリット)について 確認しましょう。 前提条件は、あなたが健康保険、厚生年金加入者であるという前提です。 会社としては 1.人員が足りなくなるので、手配が必要 2.しかし、育児休業明けの復帰をすると、実質人員増となり 会社の負担は出来ない。 3.質問者さんの関連で期間中に会社に負担はあるのでは? 人員以外の会社の負担については ◎産前産後休暇中は ★会社 1.給与の支給は無くてもかまわない・ 2.社会保険料の事業主負担は発生 ★労働者 1.産前産後休暇が終了したら、出産手当金が給与の6割が 健康保険から支給される(出産一時金とは別制度) 2.社会保険料の個人負担は発生するので、毎月別途 会社へ払わないといけない ◎育児休業中(子が1歳になる前日まで) ★会社負担 1.2ヶ月に一度、育児休業の助成金手続きが必要 2.社会保険料の負担は無し 3.給与も無給でよい 4.最初に手続きが必要 ★労働者 1.社会保険料負担は0 2.育児休業助成金が支給される。 ◎育児休業(お子様が待機児童となり、証明が出来た場合、1歳6ヶ月の前日まで) ★会社 1.給与は無給でよい 2.社会保険で、小額ではあるが、多少の負担が発生 3.育児休業助成金の手続きが2ヶ月に一度発生 ★労働者 育児休業1年までと同じ ◎それ以降お子様が3才になる誕生日前日まで ★会社負担 1.助成金手続きは無くなる(最長お子さんが1年6ヶ月になるまで) あとは1年5ヶ月までと同様 ★労働者 助成金がなくなるほかは、1年6ヶ月と同様 副業については、雇用保険と、社会保険の制度ですので 両方に加入が無ければ、問題はありませんが 労災などの問題も出ますので 十分検討してください。
なるほど:1
>産休、育休を取らせてもらえない事もあるのでしょうか? これらは「就業規則」などの規定で事業主が任意(自由)に定めるべきことではなく「法律」によって定められていますので“取れない”ということはありません。
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