解決済み
ウーバーのみで48万超えることとバイトのみで103万超えるのは同じことですか? ウーバーだけだと103万の壁は存在しないことになりますか?
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バイトが給与だと給与所得控除がある。 年収が103万だと、給与所得控除55万を差引いた48万が所得金額となり、これから所得控除として基礎控除48万を差引くと、課税所得は0円となり所得税は課税されない。 ウーバーは給与所得控除がないので、所得のみで48万円を超えている場合、確定申告が必要です。 ただ、ウーバーの所得は、収入から経費を差引いた金額です。 給与所得控除とは、個人事業主の必要経費と同じものだが、会社員が個別に服や靴などの経費を計算するのは煩雑なため年収に応じて一律に計算するように定めています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm つまり、所得(収益)が48万円を超えていなければ、確定申告は必要ありません。 これはすべての納税者に対して48万円の基礎控除があるためです。
収入と所得の違いがわかれば、わかることです。 扶養の103万円とは、所得が給与のみの場合における給与収入の額であり、給与収入103万円とは給与所得48万円と同じことです。 大前提として、扶養内というのは、合計所得が48万円以内のことです。
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