教えて!しごとの先生
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フリーターです 3〜4年目でコンビニ1人で夜勤勤務しています 毎日1時間休憩が入っています 納品など終わったらお客さん来…

フリーターです 3〜4年目でコンビニ1人で夜勤勤務しています 毎日1時間休憩が入っています 納品など終わったらお客さん来るまで座って携帯となどいじっていますが客待ち状態からだから休憩時間取るのは違法って聞いたんですけど、店長は座ってるんだから休憩と一緒だと言われました 労基行けば今までの休憩時間ある分、お金って貰えるのでしょうか? あと有給が20日くらい?有るんですが全部使ったら会社潰れるからやめてくれなど この前タイムカード押すの忘れて2日間入ってなかったから修正して欲しいと頼むと有給扱いにされ夜勤勤務だから給料がぜんぜん違うんですがこれも労基行けばちゃんと貰えるのでしょうか? 説明下手ですがすいません

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    お応えしますね。 休憩は労働者の権利で使用者は法律を守らなければなりません。 労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。 休憩とは離席を出来て自由な時間を指します。 待機時間は休憩と見做されないので請求してください。労基に言っても証拠ないと動かないですし動いたとしても手紙がいくくらいで請求は自分でやるしかありません。 次に有給休暇も労働者の権利です。 年次有給休暇を付与する条件は法律により定められており、労働基準法内で「雇い入れ日から6ヶ月継続して勤務し、全労働日の出勤率が8割以上」である場合に10日以上を付与しなければならない 使用者は時期変更権で忙しい時期に有給をずらすことはできますが取らせないことは出来ません。 有給は満額貰えるわけではありません。 基本給の三ヶ月間を平均にした数字の分です。 交通費、時間手当、夜勤割増は出勤されてないので乗りません。 勤怠登録を忘れて無給だったというのなら最低賃金下回っていることから違法になります。 しかし勤怠データがないとなれば証拠がないので事業料で考えましょう。

    なるほど:1

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