解決済み
その工事を契約した会社の営業拠点場所の都道府県もしくは警察署 なお、調査するしないは、都道府県もしくは警察署の判断です。 ただし、無許可工事でその知り合いに刑事罰ないし行政罰を与えることができたとしても、その工事代金を払わないでよいということにはなりません。 いくら高額でも、買ったんでしょ。使ったんでしょ。という話と建設業法違反の問題は、相関性がないです。
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国土交通省の各地方整備局の指導係か、各都道府県の建設業者を指導する部署になるんじゃないでしょうか。
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