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雇用契約書の記載と、試用期間延長の関連。 元々、試用期間は2ヶ月と聞いており、雇用契約書にもそのように、期間が定めてあ…

雇用契約書の記載と、試用期間延長の関連。 元々、試用期間は2ヶ月と聞いており、雇用契約書にもそのように、期間が定めてありました。 しかし、さらに1ヶ月試用期間が延長となりました。私に落ち度があったのか確認すると、何の落ち度もないとの事。 今年度から、試用期間が3〜6ヶ月になったとの回答。 なら最初から、試用期間が2ヶ月の雇用契約書を発行するのではなく、3ヶ月としておいて、最大6ヶ月まで延長の可能性ありとしておいたら、良いと思ったのですが。 何か言うている事が、胡散臭くて、しょうがないのですが、実際のところは、もっと他の理由で、延長していると考えるのが、一般的でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    現在は正社員採用(雇用期間の定めがない)なのでしょうか。 そうであるなら試用期間は大した意味を持ちません。 強いて言えば、解雇の際の妥当性判断が多少緩くなることぐらいです。 もしも試用期間とその後に労働条件の差があるなら試用期間の延長には合理的な理由が必要です。そうでなければ労働条件の不利益変更となり違法です。 試用期間中が非正規社員採用(雇用期間の定めがある)なら、あくまでその期間での雇用契約ですから、試用期間の延長は非正規雇用契約の延長であるだけのことです。 正社員採用される保証はありません。

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