教えて!しごとの先生
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登録販売者の勉強をしている者です。 参考書に「一類は当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないも…

登録販売者の勉強をしている者です。 参考書に「一類は当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの」とありますが、この期間を経過したらどうなるんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 「厚生労働省令で定める期間」でその薬の安全性や副反応などについて調査され、その後改めて部類分けされます。もちろん、調査結果により一般用医薬品として認められない場合もあります。 一類が全て調査される対象ではありません。 「第一類医薬品と指定されている薬」 と 「そもそも一般用医薬品としてまだ承認されておらず調査が必要な薬」 です。

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