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質問です。 現在転職して6月23日から新しい職場で働いていて、そこは社保完備しているところです。

質問です。 現在転職して6月23日から新しい職場で働いていて、そこは社保完備しているところです。元々私は国保に入っていたので新しい会社の保険証が届くまで国保の保険証もっておいてと会社に言われて持っています。 昨日やっと新しい保険証が届きました。 先々週くらいに緊急で病院にかかりました。 その時国保の保険証しか持っていなかったのでその保険証を出したのですが、これは後日お金を市に全て返還しなくてはならないですか?一人暮らしなので結構金銭面できついです、、 会社の保険証が中々届かなくて、そういったことがあまり分からなかったので普通に出してしまいました、、 わかる方いましたら回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的な回答は、「勤務先の健康保険の健康保険証に載る加入日以降が、病院又はかかりつけ医院の受診日なら、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課から、「医療費の7割部分の返還請求の納付書入りの封筒」を、世帯主宛にて郵送するので、一旦払ってからその領収書を使って、勤務先の総務担当者経由で、勤務先の健康保険の事務局(健保組合)へ、医療費の7割部分の還付手続きを手配する必要ある。 但し、勤務先の健康保険の健康保険証に載る加入日より前の日が、病院又はかかりつけ医院の受診日なら、住んでる市区町村の国民健康保険が適用なので、基本的に何も手続き不要である。 但し、健康保険証の返納等の脱退手続きと、保険料か国民健康保険税(国保税)の再計算を依頼を、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課にて、済ませる必要あり」と、なります。 (医療費の7割部分の返還請求が、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課から、郵送で掛かった場合。 「金銭的に払えない」等で、払わない場合、健康保険を不正に使って病院に受診した等で、最悪は警察に摘発される場合あるので、甘く見ない方が良い。)

  • 至急病院へ行って新しい保険証を見せることです。 月末締めで請求ですからまだ間に合うかも。 国保の保険証は役所に返して脱退届を出すことです。

  • 6月22日の診療分までは国民健康保険を使うことになります。 社会保険の適用は6月23日からなので、明らかに資格のない保険証を出したことになります。病院は、あなたが一部負担した3割を除く7割の医療費を正当な社会保険でなく、国民健康保険の方に請求してる可能性があります。 今日が5日なので、もう間に合わないと思いますが、病院にすぐに新しい保険証を持って行ってください。 会社を休んでも、今すぐです。

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