解決済み
その間に賃金が支払われないのであれば、違法です。 労働基準法(以下「労基法」という)13条、37条、34条に違反しています。 労基法32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい」ます。ご質問の休憩時間が労基法上の労働時間に該当するかは、労働者が当該休憩時間において使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に定まります(最判平成12年3月9日民集54巻3号801頁)。 当該休憩時間が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱したということはできず、当該休憩時間に労働から離れることを保障されて初めて、指揮命令下から離脱したと評価できます(最判平成14年2月28日民集56巻2号361頁)。 本件において、24時間営業のコンビニにおいては、いつでも来客があれば対応することが義務づけられており、深夜であったとしても来客が皆無又はそれに等しいという事情が無ければ、労働からの解放が保障されているとは評価できません。 したがって、当該休憩時間は、労働時間であり、賃金が支払われなければなりません。 最判平成14年2月28日民集56巻2号361頁 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/052614_hanrei.pdf 最判平成12年3月9日民集54巻3号801頁 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/052572_hanrei.pdf
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22時から朝の6時で1時間休憩が入ると、7時間労働ですよね(;´∀`)。 8時間未満なので、休憩は45分でOKになります。 で、休憩時間と呼ばれていても、来客や電話の対応をしなければならない場合は、休憩時間ではないです。この場合は「手待ち時間」と言われ、労働時間に含まれます。 たーだ、休憩を一括まとめて1時間取らなきゃいけないってわけではないので、問題が起きやすいのはその点ですよねえ~。分割で1時間取れてりゃOKなんですよ(;´∀`)。なので、そこは、個人の采配次第っつー。 事前に休憩時間は何時から何時までと決められてるなら、なんともですが、 ある程度自分の采配次第で休憩が取れるなら、「休憩が無い」とも言い切れないっつー。
労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間 の休憩を与えなければならない、と定めています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049 なので与えられている休暇時間としては合法であり、その休憩時間に休憩出来ていないならそれは違法となります。 ワンオペかどうかは関係ありません。
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