弁護士の欠格事由 第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者 四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 免除か猶予を下から弁護士になれないとかありません。 そもそも免除猶予は国民年金法に定められた正規の制度なんですから。 弁護士になろうとしているなら条文くらい確認しましょうね。
免除は、世帯が非課税世帯でないと駄目なので、猶予ですね。問題ありません。
大学生なら猶予なかった?今は関係ないのかね。 ま、親に払ってもらいましょう。
法律家を志す者の質問とも思えませんね。国民年金の支払を行わないのは厳密には違法ですが、免除または猶予されるなら、違法にはならないでしょ。追納すればいいんだから。
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