教えて!しごとの先生
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週5日、7時間15分勤務のパートです。 夫の扶養に入らず会社の社会保険に入ってます。 1年以上勤務しているのですが …

週5日、7時間15分勤務のパートです。 夫の扶養に入らず会社の社会保険に入ってます。 1年以上勤務しているのですが この場合産休や育休諸々の手当てなど 手続き可能ですよね?別の会社で働く私と全く同じ境遇の友人は 会社に書類を渡して産休手当をもらってます。 勤務してしばらくくらいに この辺りの質問したら 社員になればそういうのはしっかりしてるから みたいなニュアンスで返されたので 不安なのですが どうなんでしょうか?

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    パートと呼ばれるものは 有期雇用の非正規社員か無期雇用の非正規社員で 週30時間以上、正規雇用の労働時間未満の短時間労働者の事ですが この場合の有期雇用か無期雇用かで扱いが変わります 無期雇用の場合は、産休も取れますし手当も給付されます ですが有期雇用の場合は、 子が1歳6か月経過するまで契約が継続する事が要件で 有期雇用の雇用止め(契約更新なし)が出来なくなるのは 3回以上の更新又は複数回の更新で1年と超えた場合です この場合、解雇と同様の扱いとなる為 妊娠出産を原因とする雇用止めは出来なくなるので 育休中でも契約の更新が行われます (4年度より1年以上の雇用期間の要件は無くなりました) 契約更新に要件があり、1年以上の勤務でも契約更新していないときは 契約期間の満了と共に雇用契約終了になる場合もあります (雇用契約終了後は育休手当を受け取る事が出来ません) この点を、会社でよく確かめた方が良いですね また、これから産前産後休業を取る予定でしたら 10月からの改正が適用されるので 育児休業を妊産婦も2分割で所得可能になりますから 契約更新前に一度復帰する事で契約満了を阻止できる可能性もあります この点に関しては、まだ施行されていないので どの様に扱われるのかハッキリはしないのですけどね

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