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社労士の雇用保険法について。 1の適用事業所が2の適用事業所に分割された場合、分割された2の事業所のうちの従たる事…

社労士の雇用保険法について。 1の適用事業所が2の適用事業所に分割された場合、分割された2の事業所のうちの従たる事業所については、雇用保険適用事業所設置届の提出が必要となる。上記誤文内容 「従たる事業所の被保険者については、 転勤届の提出が必要」となる。 「主たる事業所については、 設置届及び転勤届の提出は必要としないが、 名称変更、所在地変更の際には、 その旨の届出は必要」となる。 雇用保険の上記のテキスト該当ページの中で 問われ得る「論点」って、これぐらいしか 無いでしょうか? 誤答として、 主たる事業所には、設置届が必要。 主たる事業所には、転勤届が必要。 従たる事業所には、変更届が必要。 他、何でもいいので、私見をください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    設置届と廃止届だけをしっかりと学んでおけば、分割や統合の難問で悩むことはないと思います。そもそも、難問を作成することは難しいと考えます。 引っ掛け問題としては、「分割をする場合には分割届が必要である(×)」などが考えられますが、引っ掛かる受験生は少ないと思います。 仮に、ご質問以上の難問が出題された場合には捨問とする。くらいの強い気持ちで本試験に臨んで下さい。

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