解決済み
社労士の雇用保険法について。 1の適用事業所が2の適用事業所に分割された場合、分割された2の事業所のうちの従たる事業所については、雇用保険適用事業所設置届の提出が必要となる。上記誤文内容 「従たる事業所の被保険者については、 転勤届の提出が必要」となる。 「主たる事業所については、 設置届及び転勤届の提出は必要としないが、 名称変更、所在地変更の際には、 その旨の届出は必要」となる。 雇用保険の上記のテキスト該当ページの中で 問われ得る「論点」って、これぐらいしか 無いでしょうか? 誤答として、 主たる事業所には、設置届が必要。 主たる事業所には、転勤届が必要。 従たる事業所には、変更届が必要。 他、何でもいいので、私見をください。
70閲覧
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る