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契約社員の契約更新について質問させてください。 私は派遣会社の契約社員で(派遣スタッフではなく会社に直接雇用されています…

契約社員の契約更新について質問させてください。 私は派遣会社の契約社員で(派遣スタッフではなく会社に直接雇用されています)今年4年目になります。 契約社員ですが採用即転居転勤になりました。 社外に在籍出向のような形態で働いています。職種はスーパーバイザーです。 2年目に正社員登用試験を受けましたが不合格になりました。次の年にも再度挑戦するつもりでしたが、情勢悪化の為、全社で正社員採用凍結になり現在に至ります。 昨年は産休育休を取得し、今年3月から復帰したのですが、元の職場はクライアント都合により撤退、現在は別の場所で未経験の営業職で働いています。現在、新規案件がないからとの理由で臨時的に配属されています。 復帰後、契約更新の話があり「全社的にそうなっているので」との理由で期間が3ヶ月更新になりました。 復帰前には全くそんな話はなかったので驚きました。 営業職ですが、母子家庭で保育園の関係もあり、18時退勤・日曜日休みの為、成績は芳しくありません。 しかし子供が体調悪くなったりで早退や欠勤などしやすい環境ではあるので感謝しているし、臨時的な配属とはいえ精一杯頑張りたいと思っています。 しかし、この状況では次の配属前に「成績不振」などを理由に契約更新されないのでは?と不安になります。 このような状況では、会社の方針で、私が育児休暇明けなので解雇できないから自己都合による退職に持ち込みたいのかと考えてしまいます。 こういう期間を短縮する契約更新などは問題ないのでしょうか? 実際、3ヶ月更新になった社内勤務の契約社員の人が何人も次々と期間満了で終了になっているのを見ているだけに不安です。 長くなりましたが、ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    契約というのは、労働者と会社とで話し合うものです。 民法的には契約自由の原則です。 労働基準法14条1項では、期間の上限を定めているだけです。 当事者双方に更新の自由があります。 条件が一致しなければ、更新できないというだけです。 ただし、契約期間は1年間とし、双方に異議がなければ1年後とに更新するものとする というような契約内容であって、過去4年間更新されているのであれば、次回も1年間で更新されるという期待を持つのは当然であり、会社も拘束されると解されます。 雇い止めを心配されているようですが、ある程度の規模の会社の場合は、そんなに簡単には雇い止めできません。 場合によっては、労働契約法16条の解雇権濫用法理が類推適用されることがあるからです。 ケースバイケースになり個別に判断されますが、過去の判例をみると、 業務内容の正社員との同一性 他の雇い止め実績の有無 更新手続の厳格性 上司からの期待させる言動の有無と期待することの合理性 更新回数 通算雇用年数 を総合的に勘案して判断していますね。 あと、これは法律ではありませんが、有期雇用契約でも 1年超雇用期間があり、3回以上更新していれば、少なくとも30日前までには雇い止めになるとの予告をしなければならないといういわゆる雇止め指針があります。 ただし、法律ではないので、守らなかったからと言って監督署から是正勧告がでるというようなことはありません。 また、解雇予告手当の支払の定めもありません。

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