解決済み
質問者さまの場合、法的にも基本的には2週間では辞められないでしょう。 バイトですよね? するとたぶん雇用期間が定められていると思います。 2週間で辞められるというのは民法第627条で、これは無期雇用の正社員を対象としていますから、安易な回答は鵜呑みにされないほうがいいと思います。 では有期雇用なら期間満了までは辞めることができないのかというと、そこに「やむをえない事情がある場合」はOKです。 やむをえない事情が何かというと、ひとつには健康を害した場合です。 通常病気を理由に退職する場合診断書を提出する必要はありません。(休暇とは違いますから) しかし有期雇用である場合は退職というより契約不履行となるため、不履行にやむをえない事情があることの説明はしなければなりません。 そのためには診断書があるといいです。 なお、会社の規程で1ヶ月以上前となっていたら、会社はそれ以内で了承はしません。 なぜなら会社が、自分たちでつくったルールを自ら破ることになるからです。 しかし民法は会社のルールより強いので退職届を出せば2週間で辞められますが、それは正社員の場合です。 質問者さまとしては診断書を用意して「やむをえない事情」を訴えて丁重に退職を申し出てください。 なお、バックレ退職は損害賠償を請求される立場になります。 実際海外研修費用の返還を求めた裁判で、退職者に支払命令が降った判例もあります。 しかしそのような具体的な損害金がない限り、戦後裁判が起こった例は0件なので、そこはそんなに心配されなくていいです。
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