解決済み
司法書士試験を受験しようと思っている者です。 竹下貴浩先生のブリッジ記述式不動産登記法実践編のうち、第25問の1番最後が分かりません。根抵当権を処分するなら元本を確定させなければならないと決まっているので、まず根抵当権を一部譲渡する前に元本を確定させていますが、元本を確定したら普通の抵当権になりますよね。そうしたら一部譲渡はできないのでは。普通の抵当権になると付従性、随伴性も付いてくるので、一部譲渡はできない。 もし根抵当権の一部譲渡と考えるのなら、登録免許税は一部譲渡額の1000分の2になるのでは。どうして不動産の個数✖️2の2000円になるのか分かりません。 抵当権と根抵当権が頭の中で混乱しています。 誰か、分かりやすく説明して下さい。
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了解です 根抵当権の目的 ・・・(一部)譲渡の場合、 確定した債権の全部、又は、債権の一部を、換価時に得る利益を、無担保債権者に、(受益者)に譲るというもので、根抵当権自体は移転しません。 登記事項は 受益者が債務者に対して、もつ債権の内容を登記し、(抵当権と同じ内容) うち、債権者×ではなく、受益者として、表示します。
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