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職業訓練に通っている場合の失業保険の支給日についてです。

職業訓練に通っている場合の失業保険の支給日についてです。職場で鬱病が悪化する事が起こり、解決策も自分が耐える以外なく、この職場にいると悪化していくと判断されドクターストップで退職を決めました。退職すると決まってから1ヶ月退職させて貰えませんでした。休んだ期間は1ヶ月半を越えます。 1日バイトではなんとか働けましたので主治医と相談し、在宅仕事を目指して職業訓練校に入りました。 退職理由は自己都合ですが、特定理由離職者となり、本来ならば待機期間明けから認定日までの失業保険が支給されるのだと思っていましたが、 職業訓練校に入った事で来月の中旬にしか支給されなくなった。という事になるのでしょうか? 6月22日退職、7月1日から職業訓練校、7月6日に支給仮決定、7月13日まで待機期間、 7月6日時点の説明では職業訓練に通っている事も話したのですが、7月27日が認定日と説明されていました。 来月中旬の支給だと生活費が足りなくなるので非常に困っています。 精神手帳2級を持ち、元々就職困難者にも該当します。

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回答(1件)

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    職業訓練は、公共訓練と求職者訓練があります。 失業給付が前倒しや延長、交通費などが貰えるのは、公共訓練のみであり、この場合は月末締めの翌月20日前後での支給となります。ですが、待機期間が終わるまでの分は出ませんね。求職活動は免除されます。 で、求職者訓練の場合は、通常通りの支給となります。求職活動も必要ですね。 7/27と言うのは認定日ではなく、説明会の日なのでは? この説明会は、多分、公共訓練でも求職者訓練でも参加が必要だったんじゃ無いかな。 > 来月中旬の支給だと生活費が足りなくなるので非常に困っています とありますが、6月に働いた分の給料がありますよね?もしくは、傷病手当金を受け取っていたのでは無いでしょうか? どちらにせよ足りないのであれば、親に借りるなり、銀行で借りるなりするしか無いかと。

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