先ずマッサージはあマ指師の資格を持つ有資格者しかできません。 揉みほぐしは無資格者でもできますが、接骨院で柔道整復師や無資格者が行うことは違法なのできません。 また、保険適応の場合は全て有資格者しか施術できませんし、接骨院で保険適応となる疾患は決まっており、それ以外は保険適応外なので全て実費となります。 柔道整復業においてマッサージが保険適応されてる場合は違法であり、保険請求している場合は不正請求となります。 そのような接骨院があれば管轄の保健所と警察へ通報することをお勧めします。
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具体的に説明します。 接骨院で無資格者がマッサージするのは違法かどうか?⇒無資格者にマッサージを行わせ、保険請求した場合は『違法』です。本来、柔道整復施術所で柔道整復業務以外の整体等を行う事は『違法』とされています。入口は同じで構わないのですが、施術室を『柔道整復業務用』と『整体用』に分ける必要があります。『整体用施術室』において、無資格者に整体等の施術(人体に害のない)を行わせる事は違法ではありません。自己負担であれば問題ないようですが、厚労省に問い合わせて確認して下さい。 柔道整復師が保険適応にして無資格者にマッサージさせている⇒違法です。『マッサージ』は柔道整復師でも無資格者でも『違法』です。保険請求適用時の『骨折、脱臼、打撲、捻挫』の後療料算定として、運動療法は認められています。 管理柔道整復師以外、保険請求出来ません。管理柔道整復師の管理下において、勤務柔道整復師として登録している柔道整復師に施術を行わせた場合は保険請求が出来ますが、管理柔道整復師が不在の場合に保険請求した場合は違法となります。管理柔道整復師の管理下であっても無資格者に施術を行わせ、保険請求をした場合は違法となります。管理柔道整復師が柔道整復師養成校の学生に施術を行わせ、保険請求した場合も違法です。鍼灸マッサージ師を雇い後療料を算定した場合も違法となります。勤務柔道整復師として登録した者以外の施術は全て『違法』になります。管理柔道整復師が出張等でいない場合、勤務柔道整復師に任せて施術を行っていた場合も違法となります。保険請求が適正に行われているか、確認する為には、管理柔道整復師、勤務柔道整復師、無資格者を把握しないといけないので、一般の人には解りにくいです。質問者さんは、その不正が行なわれている接骨院を保険者か厚生局に通報すべきと思います。
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