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コンビニのバイトを一日でクビになりました。

コンビニのバイトを一日でクビになりました。法律上クビというのはだめなんじゃないのでしょうか? クビになった理由は 品出し中立ち上がった際貧血?立ちくらみを起こし、意識を失いました。 その後教育係?のパートの方に起こしてもらって、バックヤードで休んでいました。 5分ほど休み立ち上がった際再度立ちくらみで倒れました。 熱中症の疑いもあったため救急搬送されました。 その日のうちに家に帰ってきて、バイト先のコンビニへ謝罪しに行ったところオーナーが来ていて 「もう来なくていいよ」 それだけ言われて… まだ頭が少しだけぼーっとしてたので、法律上のこととか頭に浮かばず。 謝罪して帰ってきてしまいました。 どちらにせよ、そんな扱いをするオーナーのもとで働きたくないので、辞めますが…こんな事ってアリなんでしょうか?

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2,305閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(10件)

  • ベストアンサー

    試用期間中(14日以内)あれば解雇予告も必要なく即日解雇が出来ます ただし、試用期間14日以上過ぎて解雇する場合は30日前に解雇予告通知を出してから解雇予告手当を支払う必要があります。

    2人が参考になると回答しました

  • ・試用期間なので辞めるまでの期日はいらない ・体調や病気を理由に解雇するのは本来違法だが、試用期間中のため該当しない。

  • 実際には、クビではないです。 同時に、クビだったとして、 バイトでクビになった事は、マイナスの履歴にはなりません。 クビという前提で、だめなのではとなっていますが、 おそらく「職務に向いていない」という判断だったのだと思います。 問題は、クビでも、オーナーでもなく、「立ちくらみがする」です。 あなたが悪いというわけでもありません。 それでは仕事にならないので、 その根本原因をまず直したほうがいいという話だと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 普段から立ちくらみや貧血に悩まされてたら立ちバイトできないと思います。主さんはその日体調が悪くて無理してバイトに行ったのではないでしょうか?雇う側は忙しく一方的な判断しか出来なかったと思います。人手も揃っていたため解雇しても良いと判断したのでしょう。ただこのように自分勝手なオーナーの元で働いている従業員は相当ストレス溜まっていると思います。

    1人が参考になると回答しました

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