解決済み
コンビニのバイトを一日でクビになりました。法律上クビというのはだめなんじゃないのでしょうか? クビになった理由は 品出し中立ち上がった際貧血?立ちくらみを起こし、意識を失いました。 その後教育係?のパートの方に起こしてもらって、バックヤードで休んでいました。 5分ほど休み立ち上がった際再度立ちくらみで倒れました。 熱中症の疑いもあったため救急搬送されました。 その日のうちに家に帰ってきて、バイト先のコンビニへ謝罪しに行ったところオーナーが来ていて 「もう来なくていいよ」 それだけ言われて… まだ頭が少しだけぼーっとしてたので、法律上のこととか頭に浮かばず。 謝罪して帰ってきてしまいました。 どちらにせよ、そんな扱いをするオーナーのもとで働きたくないので、辞めますが…こんな事ってアリなんでしょうか?
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試用期間中(14日以内)あれば解雇予告も必要なく即日解雇が出来ます ただし、試用期間14日以上過ぎて解雇する場合は30日前に解雇予告通知を出してから解雇予告手当を支払う必要があります。
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