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通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合 でも、日常生活上必要な行為であって厚生 労働省令で定めるものをやむを得ない事由 に…

通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合 でも、日常生活上必要な行為であって厚生 労働省令で定めるものをやむを得ない事由 により行うための最小限度のものである場 合は、当該逸脱の間も含め、 労災保険法で の給付の対象である 「通勤」 とされる。 これが正しいか正しくないかを教えてください‼︎

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    逸脱の間は対象外ですから、正しくないです(下記資料参照)。 厚生労働省ホームページ 労災保険の通勤災害保護制度が変わりました https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000147162.pdf

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

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