解決済み
通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合 でも、日常生活上必要な行為であって厚生 労働省令で定めるものをやむを得ない事由 により行うための最小限度のものである場 合は、当該逸脱の間も含め、 労災保険法で の給付の対象である 「通勤」 とされる。 これが正しいか正しくないかを教えてください‼︎
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