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派遣の仕事を辞めたいのですが、契約が9月の末まで残っております 出来れば早く辞めたいので、契約途中で辞めたいのですが正…

派遣の仕事を辞めたいのですが、契約が9月の末まで残っております 出来れば早く辞めたいので、契約途中で辞めたいのですが正当な理由のなく辞められるものなのでしょうか?途中で辞めるとして、派遣元から損害賠償みたいなのをされたりされますでしょうか? 理由としては仕事がきつくこれからやっていく自信がないのと、工場なので耳や腰などの不調などを起こしたくないのと、もし派遣先での正社員がかからなかった場合にずっと派遣社員としてやっていくよりは、他の場所でやってみたい職種の正社員としてやっていきたいと思ったからです このような理由でも途中で退職は大丈夫なのでしょうか? 長文失礼します

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回答(4件)

  • 派遣営業担当に短縮してもらえないか相談しましょう! ただ短縮だと次その派遣会社から紹介がもしかしてしてくれなくなる可能性あります。 損害賠償はないと思いますよ!

  • すぐに辞めることは不可能かといえばそうではないです。 しかし「辞められる!」とかんたんに断言する回答にはのらないようにしてください。 まず法律的なところで回答します。 通常は退職する際、会社に退職願を出します。 これはその名の通り「お願い」なので、会社が承認しなければ退職はできません。 会社が30日以上前と規程している以上、会社は合意はしません。 なぜならそれを認めると会社が、自ら会社のルールを破ることになるからです。 しかし民法第627条では、退職願ではなく退職届を出せば、最低2週間で、会社の合意がなくても退職を成立させられることになっています。 会社の合意がないと辞められないのであれば一生辞められなくなる場合もあるので、その救済措置としてある法律です。 しかし、この民法第627条は無期雇用の場合で、派遣のように有期雇用の場合は適用されず、有期雇用の場合は労働契約書に記載された雇用期間を満了する必要があるのです。 ここを無視して「いつでも辞められる」という回答を安易にうのみにされないほうがよいと思います。 しかし有期雇用であっても1回以上の更新があった場合は民法第627条が適用され、同様に退職できます。 もうひとつには退職するのにやむを得ない事情がある場合です。 もっともわかりやすいのは病気とか怪我です。 通常退職するときは診断書はいりません。 病気休暇をとるなら診断書は必要ですが、退職に際しては必要ありません。 しかし有期雇用の人が期間満了を待たずに退めるときは、退職というより契約の不履行となるので、それがやむをえない理由であることを証明するために診断書が必要となります。 さて、このへんをすべてすっ飛ばして辞めた場合、損害賠償の対象となるかどうかでいえば損害賠償請求される立場にはなります。 ただ問題は、実際に請求されるかどうかですが、その可能性は極めて低いでしょう。 質問者さまが退職することで、仕事がうまく回らず、他の従業員が残業することになったり、新たな求人を出すなどの被害は出ますが、こんなのは損害賠償として認められません。 海外研修にかかった渡航費や宿泊費を損害賠償した裁判はありますが、これは裁判所から退職者に支払い命令が出ました。(ただし会社が求める全額ではなく一部) これは海外研修して帰国してすぐの退職で、あきらかに研修前から退職は決めていて、研修に行く必要がなかったためです。 損害賠償を求めるのは、これくらい第三者にもわかりやすい損害がなくてはなりません。 なので質問者さまの場合、損害賠償を請求されることはまずないでしょう。 できれば耳や腰などの不調などが起こっているならその診断書、精神的に追い詰められているなら精神疾患の診断書を用意してください。 それが用意できない場合は、損害賠償が請求されることは実際にはないでしょうが、請求されてもおかしくはない立場であることを自覚して退職を申し出ましょう。 一方的に退職届を出して辞めるのは避けたほうがよいと思います。

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  • 体の不調なら早めに言った方がいいですが、期間満了ではないので、 次の勤務先を派遣するときある意味ネックになる可能性あるかもしれないですね。 なので派遣会社から抜けて、正社員の道を探す方に回った方がいいかもしれないです。 私も派遣会社からお願いされて不動産屋で働いてましたが、パワハラで期間満了することなく退職、現在派遣会社抜けて働いてます。

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  • 辞めれますよ!損害賠償 など なりませんよ! どんな 理由 でも 辞めるのは その人の 勝手 です!!頑張ってください!

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