(問) 公健法により支給される薬剤と健保法等により支給される薬剤が同時に処方され ている場合、病院又は診療所における薬剤管理指導料又は調剤技術基本料は、同時 に算定できるか。
(答) 同時には算定できない。薬剤管理指導料又は調剤技術基本料は、主たる疾病の薬 剤管理指導料又は調剤技術基本料としてどちらか一方でのみ算定する。
(問) 薬局における調剤料は 1 回の処方せん受付について内服薬の場合3剤までしか算 定できないとされているが、公健法等同時受付の場合、それぞれ3剤まで算定でき るか。
(答) 算定できない。合わせて3剤までである。