解決済み
月給の社員が休日出勤をし、その振替休日として平日休んだ場合、休日出勤分の手当は支払う必要がありますか? ご回答お願い致します。
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振替とは休日と労働日を入れかえることであり、元休日は労働日となり、元労働日が休日となります したがって元休日に出勤しても労働日の出勤であり休日出勤ではありません 振替えた結果、1週間の労働時間が法定労働時間を超えた場合は時間外労働手当が発生します
あらかじめ出勤する日の代わりの休日を定めてあった場合は割増は発生せず、 事後に休日を取らせた場合は、割増が発生します。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
休日出勤は割増賃金ですので、通常(平日)賃金との差額を手当として支払う義務があります。
同一週内であればなしです。 同月内で週またぎ、 週所定40時間ときまっていれば 週40時間を超えた分が割増賃金の対象になります。時間外労働です。
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