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バイトをする予定なんですが、そのバイトの月収が約5万円程で税金はかからないと聞きました。

バイトをする予定なんですが、そのバイトの月収が約5万円程で税金はかからないと聞きました。僕は月5万円じゃ少ないので他のバイトも掛け持ちでやろうと思っているのですが、掛け持ちして年収が103万超えた場合税金はいつどこでどうやって払えばいいんですか? 親に聞いても親は「勝手に税金が引かれて給料が入るからわからない」と言われました。 自分で調べてもよく分かりません 誰か詳しい方教えてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    掛け持ちを行う場合は 扶養控除申告書を提出することができるのは 一か所の勤務先だけとなります。 提出した勤務先でのお給料支給額が 月88000円以下であれば 所得税は天引きされません。 未提出の勤務先では 月のお給料がいくらであっても 3.063%の所得税が天引きされます、 年間お給料支給額総額(各勤務先合計額)が 103万円以下であれば ご自身で確定申告を行うことにより お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 103万円をこえた場合でも 2ヵ所以上から お給料を受け取っている場合 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

  • 税金税金って、所得税のことですよね? 因みに、掛け持ちすると、トータル103万以下でも所得税引かれますよ。 請求書が届くわけじゃないので、大丈夫ですよ。 親が10万くらいその税金引かれるだけで。

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