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私は今掛け持ちでバイトをしています。2社をA,Bとおくと、最近まではBをメインでバイトをしていました。しかし時給がいいA…

私は今掛け持ちでバイトをしています。2社をA,Bとおくと、最近まではBをメインでバイトをしていました。しかし時給がいいAをこれからはメインで働こうとしています。Aは副業禁止と言っていて、Bは掛け持ちありと言っていました。でもどっちにもまだ掛け持ちしてると言っていません。 その場合、 ①副業とはアルバイトの掛け持ちも含まれるのでしょうか? ②確定申告の際、AにだしたらBで働いていることもバレてしまいますが? ③AとBそれぞれ月に¥88,000以下、年間合計103万円以下だとこのまま働いていても大丈夫なのでしょうか? それぞれ¥88,000以下だと所得税もひかれませんか? 質問が多くなってしまい申し訳ありません。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①その通りです。 ②確定申告書を勤務先に提出することはありません。 ご自身で行うのが確定申告となります。 また 年末調整のことであれば 副業分を本業で年末調整することはできません。 ③ 所得税は 年間お給料支給額が103万円以下であれば課税されませんが 扶養控除申告書は 一か所の勤務先にしか提出できないため 未提出の勤務先からは お給料がいくらであっても 3.063%の所得税が天引きされます。 翌年 ご自身で確定申告することにより お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 但し 住民税がメイン勤務先での特別徴収(お給料からの天引き)であれば 副業をした翌年の6月からの住民税特別徴収が 副業分も上乗せされますので 本業が把握するとお考え下さい。

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