教えて!しごとの先生
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Aが,Bの詐欺により,自己の所有する甲土地をBに売却し,当該不動産の所有権移転登記がなされた。その後,Aは詐欺を理由にA…

Aが,Bの詐欺により,自己の所有する甲土地をBに売却し,当該不動産の所有権移転登記がなされた。その後,Aは詐欺を理由にAB間で行われた甲土地の売買契約を取り消したが,Bは取消後に甲不動産をCに売却し,その所有権移転登記がなされた。このような事案において,判例の立場によれば,Aは登記をせずにCに対して,自らの甲土地に対する所有権を対抗することができる。 これは正しいのでしょうか??

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    対抗できません。 資格の勉強されてるならテキストに載ってるはずですけどね。

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