教えて!しごとの先生
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旅行業について教えてください。 知人の紹介もあり自治会の高齢者10名程度を対象に旅行ツアーを企画することとなりました。

旅行業について教えてください。 知人の紹介もあり自治会の高齢者10名程度を対象に旅行ツアーを企画することとなりました。単純に大勢で旅行に行くということになるのでシンプルに予約などのみでいいのかなと思っているのですが、そこでふとこのような仕事があった場合を考えました。 私個人として旅行業とは畑違いの仕事をしているのですが、一般的に必要な資格はあるのでしょうか? 資格が必要ない場合、いわゆる学校の修学旅行との違いも教えていただけると幸いです!

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回答(5件)

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    旅行業関係の会社を2社経営しています。 まず,報酬性があり運送等サービスの代理、媒介、取次をするのであればその業務範囲に応じて第3種又は第2種又は第1種旅行業の「登録」が必要です。少人数の旅行であっても企画旅行を実施するのであれば「旅行業者代理業」の登録では実施できません。「旅行業」登録が必要です。旅行業務取扱管理者の国家試験に合格している人であっても旅行業登録がなければ勝手に旅行業はできません。 >知人の紹介もあり自治会の高齢者10名程度を対象に旅行ツアーを企画することとなりました。 ご質問のケースで旅行業登録が必要なケースかどうか、旅行の内容がわからないと判断できません。 >シンプルに予約などのみでいいのかなと思っているのですが、 報酬性があり運送等サービスの代理、媒介、取次をするのであれば無登録では実施できません。 一人で第3種旅行業を起業するのであれば、供託金300万円以上、純資産300万円以上の合計600万円以上が必要です。あわせて旅行業務取扱管理者を選任できなくてはなりませんので、総合旅行業務取扱管理者又は国内旅行業務取扱管理者を雇用するか又は自分自身で年1回の国家試験に合格する必要があります。添乗員も兼ねる場合は旅程管理主任者の資格が別途必要です。 登録の申請先は、第3種又は第2種であれば「主となる営業所」が所在する各都道府県知事、第1種の場合は観光庁登録です。 10名程度の日帰りであっても貸切バスを手配するなどするのであれば旅行業登録が必要です。宿泊を伴い宿泊代金を預かったりするのであれば貸切バスを使わなくても旅行業登録が必要です。たとえ儲かっていなくても損していても旅行業務にあたります。報酬性とは儲かったかどうかではなく旅行費用を預かったら(例外を除き)報酬性があることになります。例外とは,職場旅行の幹事が手配したり、遠足のバス代を学校が人数割りしたり、日常的顔見知りの旅行の実施をする場合などです。質問者自身が自治会メンバーとして活動していて、参加者の高齢者と少なくても名前も顔も知っている日常的な顔見知りの幹事として手配するのであれば旅行業登録は不要です。

  • 旅行業の場合、 ①報酬を得て ②反復継続して、 ③運送サービス又は宿泊サービスを手配する。 これらが成立すれば、旅行業の登録が必要です。 ですので、1回程度の企画なら登録は不要だと思いますが、反復継続するならば、旅行業の登録をする必要があります。 登録には、業務範囲によって、最低基礎財産額の定め、営業保証金の供託(または、弁済業務保証金分担金の納付)、従業員の人数に応じた旅行業務取扱管理者の選任などが必要です。 なお、企画旅行の主任となる旅程管理業務を行う者の選任には、旅程管理者の資格が必要です。 学校の先生が旅行会社を使わずに自身で行った場合は、旅行業の登録要件に該当しないので、対象外です。(修学旅行を行うことで報酬を得ないですよね。)

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  • 旅程管理主任者については旅行業に携わる方がツアコンをするための資格 旅行業を営むには先の方々がご案内のような資格と供託金が必要に。

  • 国内旅行業の登録が必要です。一人会社でも旅行業務取扱管理者の設置が必要です

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