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労働災害 第三者行為の件で教えて下さい。

労働災害 第三者行為の件で教えて下さい。先日、仕事中にお客さま先の犬に噛まれてしまい、お客さまに労災申請する旨を伝えたところ、過去にも同じような事案で手続きが面倒だったので、治療費は全額お客さまが負担するから労災申請しないで欲しい、との申し出がありました。こちらは治療費が全額負担されるのであれば労災であれお客さまであれ問題無いと思いましたが、このようなケースに精通している方がいらっしゃったら、今後の対応方法について教えて下さい。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    書かれている内容通りで問題はありません。 飼い主さんが「労災保険と同じ内容を補償してくれるなら」、です。 なので一番肝心なのは、それが口約束で終わらない事です。 先の回答者さんも書かれているように、狂犬病や「思いもよらぬ合併症」を発症しても、労災保険ならすべて完全に補償してくれます。それと同等の補償を確実に履行してもらえる確約を書面で残すことが肝心でしょう。 長い契約書は不要です。 ①健康保険は使えないので使わない。なのでペット保険等からのお客様自身の補償となること。 ①治療に関し労災保険と同じ補償を受けられること。 ②あなたもそれ以上は求めないこと。 この3点をしっかり明記し、お互いの自筆捺印でお互いがこれを持ち合う。その確約が取れないならこの話自身を受けない方がよいでしょう。 治療に健康保険を使うと、あなたの違法行為になります。

    1人が参考になると回答しました

  • 休業を伴わず、障害が残るようなことがなければ 病院に業務上災害を申し出て受診するのであれば問題ありません。 この場合全額自己負担(客負担)で、療養費も健康保険使用時よりも2割高くなります。病院によっては自由診療となりもっと高くなるかもわかりません。 もし健康保険を使って診療を受けると、あなたが不正受給(健康保険法違反)に問われます。労災保険から給付を受けることができときは(実際に給付を受けるか受けないかにかかわらず)健康保険から給付しないと定められているからです。 なお労災保険から給付されるのは治療費(療養の給付)だけではなく、4日以上休業しなければならない時は休業補償給付が、障害が残る時は程度により障害補償給付が支給されます。そこまで負担するつもりはないのでしょうから、休業せず、また障害が残らないことが前提です。 また休業をしなければならない時は、労災保険を使う使わないにかかわらず、会社は「労働者私傷病報告」を労働基準監督署に提出しなければなりません(4日以上の休業であれば遅滞なく、4日未満なら四半期ごとに)。それを怠ると俗に「労災隠し」といわれる違法行為になります。

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  • まず、労災隠しは犯罪であることを認識して下さい。また、業務上の傷病で健康保険は使えませんし、医療点数も普通より高いです。ウイルス検査を含めたら、実費で5万ぐらいかかるので、健康保険を使って、普通診療してくれと言われます。労働者災害補償保険法違反、および健康保険不正使用で詐欺罪が適用される場合があります。

    ID非表示さん

  • まず可能性がかぎりなく0に近いのですが 仮に狂犬病等の感染症があった場合 飼い主に治療費の請求はできるのでしょうか?

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