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ゴルフ場での支払いの経理方法について質問です。 領収書にゴルフ場利用税が記載されている場合、利用税分は非課税にする…

ゴルフ場での支払いの経理方法について質問です。 領収書にゴルフ場利用税が記載されている場合、利用税分は非課税にすることについては理解しているのですが、明細の内訳と金額が合いません。領収書金額は24,115円 明細には消費税等2,122円、利用税720円と書いてあります。 課税分は税込みで23,395円(24,115円-720円)となると思うのですが、 それに対する消費税がなぜ2,122円なのかが分かりません。 課税取引 23,395円だと消費税10%だと21,268円(消費税 2,127円)となると思うのですが、5円合わず・・・何か8%の取引が含まれているのでしょうか? でも領収書には税率別の記載が無いので、どのように仕訳したらいいのか分かりません。 どなたかご教授いただけますでしょうか。宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • 接待交際費720円(不課税)/現預金24,115円 接待交際費23,395円(10%課税) ①緑化協力金が含まれている可能性があります。寄附金扱いなので不課税取引になります。 ②消費税の端数処理を請求合計ではなく、明細単位で実施しているのが原因である可能性があります。 ※令和5年10月1日から明細単位での端数処理は廃止されます。 自分なら見なかった事にして上記仕訳をきりますが、気にされるようなら問い合わせられるのが良いと思います。

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