回答終了
大学病院で助教として博士を持つ薬剤師が雇用された場合の研究に関する時間やそれに対する給与等について、質問です。知り合いの勤務する病院では、任期が設けられており8:30-17:00の病院での薬剤師としての業務(調剤、病棟業務)に加えて、4年単位で一定の研究成果を納めなければ任期を更新出来ず、雇い止めとなります。 週に5日上記の勤務時間➕当直業務➕残業もある中で、研究を行う事もある種の義務として課すことは、普通なことなのでしょうか? 知り合いは普通な事だと言っていますが、その法人では度々研究不正についての報道を耳にしており、一般的に普通なのか疑問です。 大学病院や市中病院で、薬剤師をされている方で、ご回答お待ちしております。
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