そもそも論で言うと、日本の法律(民法)だと「契約に契約書は不要(例外はあり)」としています。 したがって、契約書の発行はあくまでも任意であり、基本的には重要事項が口頭で説明されていれば、それで契約は成立する。というのが法律上の考え方です。 では、なぜ契約書を発行するのか?というと、 あとで「言った」「言わない」の問題を予防するためであったり、 口頭では説明しきれない「細かな論点」について明記しておくことで、将来の訴訟リスクなどを減らす目的があります。 ここでもう一個の論点ですが、 契約書は「事前開示」や「双方の署名」が必要なのではないか?という点です。 これについては、原則としては事前開示や双方の署名があるものを「契約書」と呼びますが、例外的(印紙税法通則5)に当事者一方のみの署名により発行された書類も契約書として認める。と国税庁は言っています。 ↑このあたりは、本当に法律的に難しい論点なのですが、 事実上の納品書を契約書としている業者もいる。ということなのです。 正直質問をお読みする限りでは、アウトな情報商材屋だと思いますが、契約書に関してはセーフな範囲内かな?と思います。ただ私だったらそういう業者からは買わないですw
>契約する段階でクレジットカードで決済が終わったあとに契約書を発行すると言われたのですが、これっておかしいですよね? おかしくないですよぉ。 誰かもわからない相手に未払いの時点で契約が締結することはまずありません
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