教えて!しごとの先生
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情報商材の売買で気になっていることがあります。

情報商材の売買で気になっていることがあります。契約する段階でクレジットカードで決済が終わったあとに契約書を発行すると言われたのですが、これっておかしいですよね? 普通は契約書にサインしてから決済ですよね? 色々な情報商材ありますが、9割方が詐欺だと思っていたので少し社会科見学のつもりで情報商材売っている人にコンタクトしてみましたところ、こんなやり取りになりました。 クレジットカードで決済が確認できたら契約書を送付するという流れでした。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそも論で言うと、日本の法律(民法)だと「契約に契約書は不要(例外はあり)」としています。 したがって、契約書の発行はあくまでも任意であり、基本的には重要事項が口頭で説明されていれば、それで契約は成立する。というのが法律上の考え方です。 では、なぜ契約書を発行するのか?というと、 あとで「言った」「言わない」の問題を予防するためであったり、 口頭では説明しきれない「細かな論点」について明記しておくことで、将来の訴訟リスクなどを減らす目的があります。 ここでもう一個の論点ですが、 契約書は「事前開示」や「双方の署名」が必要なのではないか?という点です。 これについては、原則としては事前開示や双方の署名があるものを「契約書」と呼びますが、例外的(印紙税法通則5)に当事者一方のみの署名により発行された書類も契約書として認める。と国税庁は言っています。 ↑このあたりは、本当に法律的に難しい論点なのですが、 事実上の納品書を契約書としている業者もいる。ということなのです。 正直質問をお読みする限りでは、アウトな情報商材屋だと思いますが、契約書に関してはセーフな範囲内かな?と思います。ただ私だったらそういう業者からは買わないですw

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