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飲酒を理由に解雇することは可能ですか?

飲酒を理由に解雇することは可能ですか?現在酒のない職場づくりに取り組んでおり、喫煙者を採用しない星野リゾートなどを参考に酒を飲む人は採用していません。入社時に酒は飲まないという誓約書を提出させ、全社員一律毎月3千円の健康増進手当(禁酒手当)を支給し、飲酒習慣のあった社員の通院費なども助成しています。 もちろん例外は認めており、結婚式を挙げる社員については事前に日時や事由や飲酒量を届出すれば結婚式で御神酒を飲むなどは容認しています。 当社では従業員の飲酒はもちろん、購入や居酒屋やバーなど酒提供を主とする店舗への出入りも禁じており、そういった場面を報告すると5万円の報奨金があります。一方で通報された社員は事実が確認できれば解雇と就業規則で定めています。しかし組合の強い反対に遭い現在2人の解雇ができておらず自宅待機のまま数ヶ月経過してしまっています。このまま解雇した場合、どういったリスクが考えられますか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • そもそも禁酒の会社なんて聞いたことがありませんが、酒でもタバコでも正当な理由があれば採用条件に禁止条項を付けることは何の問題もありません。 また、解雇に関しては、禁止の理由によるでしょうね。 例えば、運転手として雇ったのに、常に酒気帯び状態で運転業務ができないならば解雇は可能でしょうし、接客業なのにタバコ臭くて客に不快感を与えるとか、禁煙場所で喫煙したり、勝手にタバコ休憩と称してサボるのならば、やはり解雇は可能と考えられます。 あと、酒を飲まない、タバコを吸わないなどの条件があるのに、それを偽って健康増進手当を詐取していた場合は、詐欺罪の対象となり得ますね。 その場合には十分に解雇の理由になるしょうし、辞めたとしても不正に得ていた手当については、不当利得返還請求によって返済が求められることになるでしょう。

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  • 会社に拘束されている時間以外にも禁酒を強要することはできません。 つまり、会社が独自のルールを従業員に命令できるのは、所定の労働時間の範囲内です。 会社の業務と無関係な時間や場所で起きたことを理由に解雇するなんてことは、世間の常識から外れていますし、それが不当であることはいくつも判例が出ています。

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    1人が参考になると回答しました

  • 就業規則で定めていても、社会通念上、解雇に相応しいとされない事由では解雇無効になるでしょう。

  • ニュースにもなりましたが飲酒運転での一発解雇は無効というのがありました。 ご相談の例で、もし解雇したとしても裁判になれば、ほぼ間違いなく解雇無効になるでしょう。 裁判に申し立てれば、生活保障の仮処分も認められるかもしれません。

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