解決済み
医療従事者に質問でふ心臓機能停止状態は、臨床上、意識がなく、頸動脈、大腿動脈(乳児の場合は、上腕動脈)の拍動が触れない場合及び心電図波形がvf.vt.pea.心静止の時と総務省にはありますが 総頸動脈触れない時点で、その4つになることは確定してる訳であって、心電図で確認する意味はありますか? また、総頸動脈の観察時間は何故書いてないのですか? 総頸動脈触れないイコールでその4つだから、間違えてるんではないですか? ある医者から聞かれた質問ですが、総務省の定義を否定されたのでなんて答えていいか分かりません お力を貸してください
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afで脈が触れないは当たり前ではありませんよ。 なんならVtも絶対に脈が触れない...というわけでもありません。 Vfは当然無脈になります。 総務省のガイドラインか知りませんが、脈の観察時間等記載がない理由なら総務省に確認しましょう。 普通に考えたらその現場で呑気に脈を観察している時間なんてないわけで、瞬時に無脈と判断すべきと思えますね。 そんな状況だと冷静に判断出来るとは限らないので、ちゃんと波形を見て判断しましょう...という事だと思います。 まぁ普通は理学初見だけで診断なんてしないわけで、そうした客観的なデータが必要なのは当たり前なんですが。
何で、総務省なのか?? 普通に考えたら「厚労省」でしょ? 死の定義・・と負う事なら 孫電図は必須? 脈を触診で触れなくても「心房細動」の状態のことだって有ります
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