教えて!しごとの先生
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この2番の内容は簡易の引渡しと指図による占有移転のことを指しているという解釈で合っていますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合」ですから、簡易の引渡しは該当しますが、指図による占有移転は該当しません。なぜなら、後者の場合、現に占有物を所持するのは、その物の占有を譲渡人から受託された者だからです。

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