解決済み
管理監督者ではありませんが、月の役職手当は70000円程支給されています。部下もなく、当然ですが権限もありません。毎月時間外労働が非常に多く、先月は70時間程度でした。組合員ではないため、36協定で守られないため、とことん働かされます。40時間を超えた時に上司に時間外が多い旨を相談しましたが、大したことない。他にも多い人はいる。と聞き流されました。労働組合員ではない以上我慢するしかないでしょうか?
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残業代を支払わなくてよい管理監督者であるかどうかを判断した有名な裁判例として,日本マクドナルド割増賃金請求事件があります。名ばかり管理職の有名な事件です。 この時点では、労働基準法では救いきれず、やむなく裁判に踏み切ったと思います。 貴方ができることは、まずこの問題を人事などの人事決定出来るところに上げることです。これでも何も変わらなければ、労基署に相談、ということになります。その7万の手当の社内の意味合い(時間外も含んだ上の手当てかどうかの給与規定も確認)は正確に把握していた方が良いと思います。
定時で帰ればいいと思います。
「管理監督者でない従業員」は、 労働時間管理や時間外労働手当、 および、休日労働手当の支払いが 必要になります。 また、 時間外労働や休日労働自体も 36協定に定める範囲内で行う必要があります。
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